ご希望の評価版を30日間ご使用いただけます。以下のフォームにご記入いただき、ソフトウェアライセンス使用許諾契約書に同意の上、確認ボタンを押してください。フォーム送信後、メールにてライセンスキーをお送りします。は必須項目です。)

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以下の「評価版ソフトウェア使用許諾契約書」をご一読の上、「同意する」にチェックをお願いします。同意いただけない場合、ダウンロードいただけませんので予めご了承ください。

評価版ソフトウェア使用許諾契約書

第1条 使用権の許諾 
1.株式会社データ・アプリケーション(以下「DAL」といいます)はお客様に対して、評価目的でのみ使用できる評価版ソフトウェア(付随するマニュアル等を含め、以下「本ソフトウェア」といいます)の使用権を無償で許諾します。本ソフトウェアの使用許諾にあたっては、お客様の使用目的についてDAL所定の審査に合格することが必要です。
2.お客様は、本ソフトウェアを自社において評価目的でのみ使用できるものとし、商用使用やそのための開発、デモ、研修等の目的で使用することはできません。
3.本ソフトウェアの提供方法はダウンロードに限られるものとし、使用できる期間(以下「試使用期間」といいます)は、お客様が本ソフトウェアをダウンロードした日から30日間に限られます。
4.本ソフトウェアは現状有姿で提供されるものであり、DALは本ソフトウェアについていかなる保証責任も負いません。
5.本ソフトウェアの使用条件は、本条に定めるほか、本契約の他の規定が適用されます。

第2条 権利
1.DALは、本ソフトウェアについて一切の所有権および知的財産権を保有します。お客様は、本ソフトウェアに関するいかなる権利も取得するものではありません。
2.本ソフトウェアに第三者のソフトウェアが含まれる場合には、当該第三者ソフトウェアについて運用マニュアル等に記載されます。当該第三者ソフトウェアには、本契約の条件は適用されず、当該第三者の定めるライセンス条件に基づいてお客様に使用権が付与されるものとします。

第3条 制限
1.お客様は以下の行為をしてはなりません。
  (1)本ソフトウェアの全部または一部を第三者に販売、頒布、譲渡または質入すること。
  (2)本ソフトウェアの使用権の全部または一部について有償、無償を問わず第三者に譲渡、貸与、リースまたは再許諾すること。
  (3)本ソフトウェアを評価目的以外の目的(商用使用やそのための開発、デモ、研修等の目的)に転用すること。
  (4)本プログラムのリバース・エンジニアリング、逆アセンブルまたは逆コンパイルを自ら行い、または第三者にこれらの行為をさせること。
  (5)本プログラムを複製(バックアップの場合を除きます。)、改変または翻案すること(マニュアル等の改変を含みます)。
  (6)本ソフトウェアおよびDALの財産権に関する表示を削除または変更すること。

第4条 保証の制限
1.DALは、本ソフトウェアがエラーや中断がなく稼働することを保証するものではなく、またすべてのエラーが補正されることを保証するものではありません。
2.DALは、本ソフトウェアに関してその品質、性能、商品性および特定の目的への適合性等に対する明示または黙示の保証を行いません。

第5条 保守サービス
お客様は、本ソフトウェアに関する保守サービスを受けることはできません。

第6条 使用許諾契約の終了
1.お客様は本ソフトウェア(複製物を含みます。)をすべて廃棄することにより、試使用期間内に本契約をいつでも終了することができ、また試使用期間の終了に伴う本契約の終了にあたっては、お客様は直ちに本ソフトウェアの使用を終了し、本ソフトウェア(複製物を含みます。)をすべて廃棄しなければなりません。
2.お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、破産・会社解散等の理由で本契約を維持できなくなった場合、またはお客様が反社会的勢力と関係を有していること等の事情が判明した場合には、DALからの通知を要することなく本契約は直ちに終了します。
3.本ソフトウェアが何らかの知的財産権侵害の申立ての対象となった場合、または当該侵害の可能性があると判断される場合には、お客様は本契約を直ちに終了することができます。

第7条 機密保持
1.お客様は、本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに含まれる一切の技術、アルゴリズム、ノウハウ等に関する情報をDALの固有財産および営業秘密として機密保持する義務を負い、お客様の従業員またはそれに準じる者以外の第三者に開示、漏洩しないものとします。
2.前項の規定は、本契約の終了後も有効に存続します。

第8条 責任の制限
1.DALは、いかなる場合においても、本ソフトウェアの使用または使用不能から生ずるあらゆる損害(直接的または間接的を問いません。)について、たとえその様な損害発生の可能性が知らされていた場合であっても、何らの責任を負わないものとします。
2.第三者のソフトウェアに起因して発生した損害については当該第三者の定める責任範囲に従うものとし、DALは何らの責任を負わないものとします。

第9条 輸出管理
本ソフトウェアに対しては、日本国の輸出に関する法令および規制(以下「輸出関連法規」といいます。)が適用されます。お客様は、DALに事前申請のうえDALから承認を得た場合であっても、本ソフトウェア(技術データを含みます。)が輸出関連法規に違反して、直接または間接であるかを問わず輸出されないことおよび輸出関連法規で禁止されている用途(核兵器、化学兵器、生物兵器の拡散、ミサイル技術の開発等が含まれます。)に使用されないことに同意します。

第10条 権利譲渡等の禁止
  お客様は、本契約に関連して生じる権利または義務を第三者に譲渡し、引き受けさせまたは担保に供してはなりません。

第11条 監査権
  DAL(DALが指定する第三者を含みます。以下本条において同じ。)は、お客様に対して、お客様が本ソフトウェアを本契約に違反することなく適正に使用および管理していることを監査する権限を有します。お客様は、DALが監査に必要な書類(その写しを可とします。)の提出またはお客様の事業所への立入り監査を求めた場合、これに応じるものとします。

第12条 不正使用に対する措置
  お客様が許諾された使用権の範囲を超えて本ソフトウェアを使用した場合は、直ちに改善策を講じるものとします。

第13条 準拠法と裁判管轄
  本契約は、日本国法に準拠し、本契約上の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上